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障害者を支援する制度とは?オストメイトはどう使える?

怪我や病気のために障害を持った方は、助成金などを受け取れる制度があるのをご存じでしょうか。しかし、聞いたことはあっても、なにが適用されるかわからないと感じる方も多いと思います。そこで障害者の給付の制度について解説します。制度について気になっている人はぜひ参考にしてください。

目次

障害者を支援する法律

2006年障害者を支援する法律として、障害者自立支援法(2013年に障害者総合支援法に改正)の成立に伴い、地方自治体が行う障害者支援事業として福祉用具を給付する制度がつくられました。その制度では、以下の2つの事業にわかれています

・補装具費支給制度

・日常生活用具給付等事業

補装具費支給制度

怪我や病気のために器具を使用しなければならない人に補装具費を支援する制度です。

対象者

身体障害者手帳、または障害者総合支援法の対象となる方です。

しかし、対象となる補装具は、種類や上限の価格など条件がさまざまに分かれています。申請を検討している方は、住んでいる地方自治体の障害福祉担当窓口にご確認ください。

費用

原則として基準額の費用の1割が負担になります。

厚生労働省「障害福祉サービス」(アクセス:2021/10/2)

厚生労働省「福祉用具」(アクセス:2021/10/2)

中央区「補装具費の支給」(アクセス:2021/10/2)

日常生活用具給付等事業

補装具費支給制度と同じように、怪我や病気のために器具を使用しなければならない人を支援する制度です。

対象者

怪我や病気などのために日常生活用具を必要とする方です。

補装具費支給制度と同じように、条件が細かく分かれています。申請を検討している方は、住んでいる地方自治体の障害福祉担当窓口にご確認ください。

厚生労働省「日常生活用具給付等事業の概要」(アクセス:2021/10/2)

東京都福祉保健財団「知っておこう福祉用具の給付制度2」(アクセス:2021/10/2)

オストメイトが使える制度は?

オストメイトは、日常生活用具給付等事業の制度が使えます。ここでは日常生活用具給付制度等事業について解説します。

給付される具体的なストーマ用品

ストーマ装具
・剥離剤
・皮膚保護剤
・皮膚保護剤穴あけ専用ハサミ…等

地方自治体によって、対象となるストーマ用品が異なります。詳しくは障害福祉担当窓口等にてご確認ください。

日常生活用具給付等事業の手続きで必要書類

・ストーマ製品を扱う業者の見積書

・身体障害者手帳

・印鑑

・源泉徴収票または確定申告書

※地方自治体や申請者の状況によって、提出書類が異なります。書類を用意する前に障害福祉担当窓口等にてご確認ください。

手続きの流れ

上記のものが用意できたら、住んでいる地方自治体の障害福祉担当窓口等に申請しましょう。申請後、給付が決定すると、日常生活用具給付券(給付券)を受け取れます(自治体によって受け取らない場合もあります)。

ストーマ装具販売業者へ給付券を渡し、ストーマ装具を交換できます(自己負担額は支払います)。


※地方自治体によって、手続きの流れが異なります。手続きの前に障害福祉担当窓口等にてご確認ください。

ザイタック「ストーマ用品13品目とは」(アクセス:2021/10/2)

郡山市「障がい福祉のあんない」(アクセス:2021/10/2)

宇治市「補装具・日常生活用具・住宅改修について」(アクセス:2021/10/2)

横浜市「日常生活用具の給付」(アクセス:2021/10/2)

アルケア「日常生活用具の給付券申請」(アクセス:2021/10/2)

まとめ

障害者の支援制度についてご紹介しました。地方自治体によって、必要書類や手続きの流れ、給付対象のストーマ用品等は異なります。
ストーマ造設の手術前後ですと、申請に戸惑ったり、負担になると思われますので、書類の再提出等の負担がないよう、市区町村の障害福祉担当窓口等にて情報の確認をお勧めします

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