身体に怪我や病気のため障害を持った方は、医療費が安くなったり、助成金を受け取れたりなどの福祉制度があるのをご存じでしょうか。
しかし、福祉制度と言っても種類があるので、自分はなにが利用できるのかわかりずらいと感じる方も多いと思います。
そこで障害者手帳について解説します。障害者の福祉制度について気になっている人はぜひ参考にしてください。
障害者手帳に関して
障害者手帳とは、身体障害者手帳/精神障害者手帳/療育手帳、これら3つの総称です。
これ以降では身体障害者手帳を例に詳しく解説していきます。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は「身体障害者福祉法」に基づき、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するために交付される手帳です。
交付元
地方自治体から交付されます。
対象となる障害の種類
・ 視覚障害
・ 聴覚又は平衡機能の障害
・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・ 肢体不自由
・ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ ぼうこう又は直腸の機能の障害
・ 小腸の機能の障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・ 肝臓の機能の障害
※身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提とした制度なので、一時的な人工肛門の造設については、認定の対象にならない可能性があります。
等級
身体障害者福祉法の身体障害者障害程度等級表において、1級から7級の等級が定めらており、6級までが身体障害者手帳の交付対象です(ただし、7級の障害が2つある場合、6級と認められます)
申請に必要な書類
1,身体障害者診断書・意見書(発行から1年以内のもの)
住んでいる市区町村の障害者福祉担当窓口で、「身体障害者診断書・意見書」を入手してください。
診断書の作成は、指定を受けている医師(市区町村の障害福祉担当窓口で、指定を受けているか確認できます。また、かかりつけの医師がいる場合、本人に確認もできます)に依頼してください。
2,交付申請書
身体障害者診断書・意見書と同じように、住んでいる市区町村の障害者福祉担当窓口で入手し、記入してください。
3,マイナンバー+本人確認のできる書類
平成28年1月1日以降、身体障害者手帳の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました。また本人確認が必要なので、番号と身元確認のできる書類の用意をお願いします。
4,写真
縦4センチ×横3センチ、上半身が写り、脱帽した状態で撮影してください。
※障害者が15歳未満のため保護者が申請手続きをする場合は、事前に住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。
厚生労働省「身体障害者手帳制度の概要」(アクセス:2021/10/2)
厚生労働省「等級表」(アクセス:2021/10/2)
東京都福祉保健局「身体障害者手帳について」(アクセス:2021/10/2)
身体障害者手帳を持っていると利用できるもの
・障害者雇用
・各種納税の減免
所得税、住民税、自動車税など
・交通機関の割引
JR、航空の国内線、有料道路、バス、タクシーなど
・医療費の助成
・その他
失業保険の給付期間の延長、携帯電話料金の割引、美術館などの入場料の割引などがあります。
日本オストミー協会「主な福祉制度」(アクセス:2021/10/2)
身体障害者手帳以外でオストメイトが使える地方自治体の支援制度
身体障害者手帳以外で、オストメイトの生活を支援するものとして、「障害者総合支援法」に基づく「日常生活用具給付等事業」の制度が利用できます。症状と地域にもよりますが、ストーマ装具等の購入にあたって、月に約8,000~13,000円の支援を受け取れます。
日常生活用具給付事業の手続きで必要なもの
・身体障害者手帳
・印鑑
・源泉徴収票または確定申告書
手続きの流れ
上記のものが用意できたら、住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口にて申請しましょう。
申請後、給付が決定すると、日常生活用具給付券(給付券)を受け取れます。
ストーマ装具メーカーへ給付券を渡し、ストーマ装具を交換できます(自己負担額は支払います)。
北区「日常生活用具の購入費用助成」(アクセス:2021/10/2)
アルメディアWEB「ストーマ・ライフ」(アクセス:2021/10/2)
まとめ
障害者手帳のうち、身体障害者手帳や関連の制度を解説しましたが、いかがだったでしょうか。みなさまの生活のご参考になれば幸いです。